「勤務時間中に設けられた『休憩時間』や『仮眠時間』。実際には電話対応や顧客対応を余儀なくされて休んでいられない、でも賃金は支払われない。これって違法じゃないの?」……こんな悩みをお持ちではありませんか?
休憩時間というのは、労働者が自由に利用できる時間のこと。自由に利用できない場合、つまり、「ここで待機していろ、これがあったらあれをしろ、それをしろ」といった形で仕事が義務付けられている場合には、その時間は休憩時間にはなりません。
その場合、使用者には「休憩付与義務違反」という違法行為があることになります。また、実際には休憩できなかった「休憩時間」については賃金を請求できます。また、労働時間が1日8時間・週40時間を超える場合は割増をつけた残業代を請求できることになります。
現状を打開し、休憩を取得できるようにすること、これまでの「休憩時間」中の労働について賃金の支払いを受けることが必要です。そのための手段として、労働基準監督署への相談・労働組合による団体交渉・裁判等の法的手続きなどが考えられます。
弁護士がお力になれる分野です。いまどうしたらいいかわからない方、どうぞ弁護士にご相談ください。
【全文文字起こし】 https://lawyer-nkmts.com/youtube008/
【動画の内容】
[0:00] こんなお悩みはありませんか?
[2:52] まずは結論 - 休憩できなければ「休憩時間」ではありません
[6:02] 「休憩時間」とは、労働者が自由に利用できる時間のこと
[9:01] 休憩できなかった「休憩時間」は賃金を請求できます
[14:12] 今日の動画のまとめ
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チャンネルについて
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○ 弁護士の紹介
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岐阜県弁護士会・日本労働弁護団・東海労働弁護団等所属。
2010年弁護士登録。愛知県名古屋市で8年間にわたり執務したのち、出身地である岐阜県瑞穂市にみずほのまち法律事務所を開設しました。
弁護士登録以来、労働事件(労働者側)に力を入れています。弁護士会の研修でのパネリスト登壇・専門誌への寄稿・労働組合の学習会の講師なども行っています。また、生活・生き方を守るという観点から、交通事故、離婚、相続に関するトラブルの解決、子どもの権利にかかわる事件にも注力しています。
名古屋大学法科大学院非常勤講師(科目担当教員・憲法)・名古屋学院大学「翼法律研究会」講師を務め、自分の持つ知識・情報を伝える面白さを学びました。少しづつ動画を増やし、お役に立つ情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
〔公刊物への寄稿〕
2014年7月 「労働者の権利を無視した仮処分決定を否定した判断」(労働法律旬報1820号20頁)
2021年3月 「労契法20条にいう不合理」(労働法律旬報1980号6頁)
2023年11月「名古屋自動車学校事件・最高裁判決後の高裁判決に向けて」(共同執筆。労働法律旬報2044号15頁)
〔コメント掲載〕
2018年7月16日の中日新聞「残業代、きちんともらおう 自由のない昼休みなども労働時間」
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○ 事務所の紹介
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みずほのまち法律事務所は、1982年生まれの仲松大樹弁護士が、自分の故郷にしっかりと根を下ろし、故郷の皆さんに対して自分にできる法的サービスの提供を行っていきたいとの思いから、2019年3月1日、ここ瑞穂市で開業した法律事務所です。
2022年7月1日には、2016年から故郷沖縄での仕事をしていた父・仲松正人弁護士も岐阜に戻り合流。親子2代の法律事務所になりました。
仲松正人弁護士は1986年から、仲松大樹弁護士は2010年から、弁護士として仕事をしています。労働事件はもちろん、交通事故・債権回収・離婚・相続・破産・刑事・その他諸々、幅広く手がけていますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。なお、労働事件については、使用者の方からのご相談はお受けしていませんので、あしからずご了承ください。
ふるさと・岐阜県瑞穂市に根付いて法律サービスの提供をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○ ご注意ください
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ご相談者間の利益相反を避けるため、及び不正確な情報に基づくアドバイスを避けるため、コメント欄での個別の質問にはお答えしません。悪しからずご了承ください。
動画において述べている見解は弁護士個人のものであり、所属する団体等の見解を言うものではありません。
#休憩時間 #弁護士 #残業代