13:24に下記誤謬がございました。大変失礼いたしました。
(誤)第三者が居住する ⇒ (正)第三者が所有する
相続税申告の業務をしていると小規模宅地の特例の要件を満たさずに数百万円、数千万円もの多額の相続税を余計に払うケースをよく見てきました。
小規模宅地の特例の要件を満たすかどうかは亡くなったときの現況で判定するため、亡くなった後、税理士に相続税申告の依頼をした時点では、「時すでに遅し」となってしまいます。
今回は、亡くなった人が住んでいた土地に係る小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)のうち、家なき子について徹底的に解説します。また、家なき子に該当するために生前にやっておけば良かったことを幾つかご紹介します。
テキストで確認したい人は、下記をご参照下さい。
https://tomorrowstax.com/knowledge/20210223357/
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