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110万円が2倍に!新しい相続時精算課税をいいとこ取りする方法

そろそろ相続税 税理士山田寛英 468,868 lượt xem 1 year ago
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税理士公認会計士・山田寛英(パイロット会計事務所代表)の動画による解説。

●今回の動画●
令和6年1月1日から毎年の110万円(暦年課税)と相続時精算課税の110万円の2つを使えるようになりました。
分かりやすいように説明しました。
どうぞごゆっくりご覧ください。

●目次●
00:01 はじめに
00:48 ふつうの110万円(暦年課税)
06:36 相続時精算課税
11:04 相続時精算課税の110万円
20:24 2種類の110万円を比べる!
30:17 相続時精算課税は「ウツボカズラ」!
31:31 いいとこ取りしよう!
34:44 相続時精算課税の貰い方
42:58 まとめ


【パイロット会計事務所への相続税のご相談はこちら】
http://pilotkaikei.jp/inquiry/

●よく見られている動画Best3●
①【令和5年度税制改正大綱解説】相続時精算課税制度が使いやすくなる!わかりやすい!
https://youtu.be/bjzMkIOGgds

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●プロフィール●
渋谷区松濤にて、不動産の税金を専門とする会計事務所をひらいています。
不動産の税金の情報が、おそらく、日本で一番に集まってくる会計事務所です。

パイロット会計事務所HPはこちら
http://pilotkaikei.jp/

山田寛英(やまだひろひで)
1982年東京都生まれ
2006年早稲田大学商学部卒業後、監査法人・税理士法人に勤務後、2015年不動産税務・相続税を専門とする会計事務所を設立しました。

●保有資格●
・税理士
・公認会計士


#暦年課税110万円
#相続時精算課税110万円
#220万円控除

(注:この動画では税法の規定を簡易な表現で説明しています。網羅性は担保していません。実際のお取引での税法上の適用の可否については、税務署等にご確認のうえ判断して頂くようお願い致します。当動画の情報をご利用した際に生じた損失につきましては、当事務所は一切責任を負いません。当動画のご利用にあたっては、ご利用者の自己責任をもってご覧いただくものとします。)

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