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【疑義解釈(1)】長期収載品の選定療養導入に関するQA12問をわかりやすく解説!(2024/07/16最新情報)
https://youtu.be/AwgWi5D3UdE
概要
動画「【疑義解釈(2)】長期収載品の選定療養導入に関するQA7問をわかりやすく解説!(2024/08/21最新情報)」では、2024年10月1日から始まる長期収載品の選定療養導入についての新たな疑義解釈が紹介されている。特に、生活保護受給者が対象となるかどうかに関する重要なポイントを解説している。内容は、具体的なケースや処方せんの記載方法、医療機関や薬局における対応などに焦点を当てている。
ポイント10個
生活保護受給者は選定療養の対象外
生活保護受給者に対しては、差額の自己負担は発生せず、長期収載品も無料で提供される。
処方せんの記載変更
新たな処方せんの様式には、医師が「変更不可」と認めた場合にチェックを入れる欄が追加され、患者の希望を記載する欄も設けられている。
医師の判断が優先
患者の希望と医師の判断が同時にチェックされることは想定されておらず、通常はどちらか一方のみが適用される。
制度施行前の処方せんの扱い
2024年10月1日以前に発行された処方せんは、制度施行前のルールに基づいて扱われるため、選定療養の新ルールは適用されない。
リフィル処方せんの対応
リフィル処方せんについても、制度施行前に発行されたものであれば、施行後も旧ルールでの対応が可能である。
院内掲示の義務
後発医薬品のある先発医薬品の費用に関する情報を院内に掲示する義務がある。参考となるポスターが提供されている。
レセプトの記載について
紙でのレセプト提出が可能な場合、薬価が175円以下の薬剤については、詳細な記載が不要とされる。
医療扶助の支給対象
医師が必要と認めた場合、長期収載品でも医療扶助の支給対象となり、患者の自己負担は発生しない。
選定療養のルール
生活保護受給者に対しては、選定療養は医療扶助の対象とならない。
ジェネリック医薬品の原則
生活保護受給者には、特別な理由がない限りジェネリック医薬品が原則とされ、先発医薬品を選択する場合は自己負担が発生する可能性がある。しかし、10割全額を自己負担することは現実的ではない。
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