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有給休暇の取得義務(年5日の時季指定)とは?対象者・取得期間・取得方法をわかりやすく解説

うえにし社労士の労務セミナー 8,023 lượt xem 2 years ago
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【訂正】5:57の説明およびスライドについて、以下のとおり誤りがございますので、お詫びして訂正いたします。
(誤)
比例付与の対象になるのは、週4日以下「または」週30時間未満の「いずれかに」該当する従業員です。
(正)
比例付与の対象になるのは、週4日以下「および」週30時間未満の「いずれにも」該当する従業員です。

今回は、有給休暇の取得義務(年5日の時季指定)について、対象者・取得期間・取得方法などを、わかりやすく解説します。

◆動画の内容
0:00 はじめに
1:17 有給休暇の取得義務とは?
3:54 取得義務の対象者①(正社員)
5:32 取得義務の対象者②(パート・アルバイト)
8:09 有給休暇の対象期間
9:35 有給休暇の取得方法

◆チャンネルの概要
京都で労務管理のご相談・就業規則の作成を専門とする社会保険労務士です。
このチャンネルでは、会社経営者様や、人事・労務・総務担当者様に向けて、労務管理に役立つ情報をセミナー形式で発信します。

◆事務所ホームページ
https://uenishi-sr.jp/

◆お問い合わせはこちら
https://uenishi-sr.jp/contact/
※当事務所は、会社の経営者様、人事・労務・総務担当者様に向けたサービスを提供しており、個人の方からのご質問・ご相談には対応しておりません。
【重要】YouTube経由でのご質問の受付停止について(2024年1月以降)
2024年1月現在、日々、YouTube経由で非常に多数のご質問をいただいており、そのすべてにお答えすることが困難な状況です。
誠に恐縮ではございますが、顧客企業様への対応を優先させるため、YouTube経由での(無料での)ご質問の受付を、無期限で停止させていただきたく存じます。
なお、当事務所の有料サービス(企業顧問・労務相談など)のご提供は引き続き行っておりますので、ご依頼の際は、上記お問い合わせURLよりご連絡ください。

◆うえにし社労士のプロフィール
社会保険労務士 上西賢佑
京都うえにし社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士
1982年 京都市生まれ 長岡京市在住
立命館大学 法学部卒
詳しくはこちら
https://uenishi-sr.jp/profile

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