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【国税OBが語る】贈与税の時効は6年!しかし現金・預金の贈与は時効が殆ど成立しません!

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贈与税の時効というのは、
・贈与税の申告期限から6年、
・悪質な場合は7年で時効を迎えます。

つまり現在の日本においては、例え贈与税の『申告・納税』の義務があっても、
この時効の条件を満たせば、贈与税の『申告』も『納税』も行う必要が無くなるんですね。

ですが、この贈与税の時効を成立させるというのは、そう簡単な話では無いんですね。
実は贈与税の時効は、現預金の贈与に関しては、殆ど成立しないんです。

(目次)
0:00 導入
1:51 贈与税が課税される基準や申告期限
4:04 贈与税の時効期間や成立要件の正確な測り方
6:06 現金・預金に関する贈与はなぜ時効が成立しづらいのか
10:55 逆に不動産に関する贈与の時効が認められる理由
16:59 視聴者の方から頂いた贈与税の時効に関する質問と回答
19:37 今回のまとめ

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https://youtu.be/cvGBBw5pFmM

◆今回の動画の再生リスト◆
【国税OBが語る】税務調査の実態を赤裸々に解説
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWY0dQVSo5qJmqnfgiNUS0qB0CTdGuEC9
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