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【第37回・前編】相続LOUNGEセミナー「寄与分が認められるケースと評価方法について」

相続LOUNGE チャンネル 1,328 lượt xem 2 years ago
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第37回は前編・後編に分けてお届けします!
相続において、基本的には民法上の法定相続分に応じて相続人が財産を分けることになります。
しかし、相続人の中に特別な事情があると認めれられる場合には、この限りではありません。

今回はその特別な事情がある方への相続制度「寄与分」について、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が説明します。
第37回 後編はこちら→
https://youtu.be/VwU6SQ-UfSk

博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。

このチャンネルでは、相続についてタメになる基礎知識や手続きの方法を、セミナー形式の動画で解説しています。

【第1回】はこちらから
「初めての遺言書~作成のポイント~」
https://youtu.be/hNfMA6Q-3g0

前回はこちら
【第36回】相続人の廃除・欠格
https://youtu.be/KtcHoiQj4j8

相続LOUNGEでは、スタッフによるブログも日々更新中!
https://souzoku-lounge.jp/information/

相続のお悩みは、博多マルイ5F 相続LOUNGEへお問い合わせください!
TEL:092-433-8716
https://souzoku-lounge.jp/

※この内容は2022年3月現在のものです。

00:00 オープニング
01:13 はじめに
02:07 1.寄与分とその意義
04:11 2.寄与分が認められる場合
05:28 2-1.代表的な寄与行為 ①家業従事型
09:20 2-2.代表的な寄与行為 ②療養看護型
11:58 2-3.代表的な寄与行為 ②金銭等出資型
13:48 2-4.代表的な寄与行為 ②財産管理型

「3.寄与分の評価方法・算定方法」については、後編で詳しく解説いたします。

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