第37回は前編・後編に分けてお届けします!
第37回 前編はこちら→
https://youtu.be/NhmdN07sU98
相続において、基本的には民法上の法定相続分に応じて相続人が財産を分けることになります。
しかし、相続人の中に特別な事情があると認めれられる場合には、この限りではありません。
今回はその特別な事情がある方への相続制度「寄与分」について、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が説明します。
後編は、第37回前編で解説した「2.寄与分が認められる場合」の続きからになります。
博多マルイ5Fにある「相続LOUNGE」は、弁護士法人菰田総合法律事務所を母体とした、相続に関する相談や手続きができる相続サロンです。
このチャンネルでは、相続についてタメになる基礎知識や手続きの方法を、セミナー形式の動画で解説しています。
【第1回】はこちらから
「初めての遺言書~作成のポイント~」
https://youtu.be/hNfMA6Q-3g0
前回はこちら
【第36回】相続人の廃除・欠格
https://youtu.be/KtcHoiQj4j8
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※この内容は2022年3月現在のものです。
00:00 オープニング
00:35 目次説明
01:13 2-5.被相続人の財産の維持また増加とは?
02:10 2-6.相続人以外でも要件に当てはまる場合
03:34 3.寄与分の評価方法・算定方法
04:59 3-1.寄与分の算定方法
09:03 3-2.実際の相続財産の算出
09:46 まとめ