この動画では、定年後再雇用の賃金について弁護士がわかりやすく解説した「前編」の動画です。令和5年9月現在の最新版です。
「前編」動画では、よくある相談や、定年後再雇用の労働条件の4つの原則「60歳を下回る定年の設定は原則としてできない」「企業は、原則として従業員のうち希望者全員に65歳までの雇用の機会を与えなければならない」「定年後再雇用の労働条件は、正社員と同じでなくてもよい」「定年後再雇用社員を「有期雇用または短時間勤務」とする場合には、同一労働同一賃金ルールが適用される」について説明した上で、定年後再雇用社員の基本給についてや、業務内容が異なる場合の賃金についてを詳しく解説しています。
【前編】
0:00:スタート
1:45:定年後再雇用の労働条件の4つの原則
3:40:定年後再雇用社員の基本給について
20:25:業務内容が異なる場合の賃金
24:26:新刊書籍のご紹介
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「後編」動画では、前編の続きとして、定年後再雇用の「賞与」「手当」
「賃金相場」「社会保険」など、それぞれについて咲くやこの花法律事務所の弁護士「西川 暢春」が詳しく解説しています。
☆「後編」動画はこちら☆
定年後再雇用の賃金相場!同じ仕事なのに賞与や手当なしは違法?令和5年9月最新版【後編】
https://youtu.be/19fc8Z-pDhA
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・この動画テーマを詳しく解説した記事:
【再雇用契約書の雛形あり】定年後再雇用や嘱託社員の労働条件の注意点
https://kigyobengo.com/media/useful/450.html
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