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夜勤の時給単価を日中勤務時間帯と別単価とすることができるか?(労務ネットニュース203号)

かきつばたチャンネル 823 lượt xem 2 months ago
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社会福祉法人A事件控訴審(東京高裁令和6年7月4日判決)をご紹介いたします。特定の勤務時間帯について基本給等とは異なる時給単価を設定できる可能性があると判断しています。

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